現在、認定経営革新等支援機関の認定申請中です(8月下旬に認定をいただける予定)。
昨年の10月ごろ、「認定経営等革新等支援機関」について知る機会があり、事業承継の際の税優遇など、認定経営革新等支援機関の関与が必要な場合があり、お客様のために、認定を受けておいた方がいいなと思い、リサーチを開始しました。
すると、認定経営革新等支援機関の認定は申請すれば1か月ぐらいで認定されるというような制度ではなく、概ね2か月ごとにまとめて行われる認定のために、およそ1か月前の申請期限までに申請しなければならないということが分かりました(経営革新等支援機関の認定の更新スケジュール)。
さらに、「最低でも1年分の申告書の控えが必要」となっていましたので、『なるほど。それでは1月に確定申告してからでないと申請できないのか。』と思い、年明けに確定申告をして、申請することにしたわけです(この時点では、1月20日までに申請すると、2月26日に認定されるスケジュール)。
ところが、申請をしようとしてみたら、私の経歴では認定基準を満たしていないことが分かりました。
それは、税理士としての実務経験年数です。
前回のブログでもお知らせしたように、税理士を3年やっていると、認定経営革新等支援機関の認定基準を満たすことになるわけですが、私の用に国税から転向した場合は、国税の実務期間はカウントされないので、認定のための基準を満たさないことになってしまいます。
このような場合は、「中小機構にて指定された研修を受講し、試験に合格すること」が必要なのですが、これがまた大変でした。
この、 「中小機構にて指定された研修」というのは、中小企業大学校で実施される「中小企業経営改善計画策定支援研修(実践研修)」のことで、この後に行われる「実力判定試験」に合格すれば試験に合格したことになります。
『なるほど、それでは研修を受講しよう』と調べてみたところ、この研修は年3回(2月、6月、10月)しか実施されておらず、2月の研修の募集締め切りは終わってしまっていました。
次の研修は、6月。結果を受けて申請するとすると7月21日の締め切りで8月27日の認定です。
何とか無事に研修を受講し、試験にも合格できましたので、このスケジュールには間に合いました。
もともとの計画からすると、半年遅れてしまいました。
もっと早く気づいていれば、昨年の10月の研修にも間に合っていたかもしれません。
私の様に、税理士資格を取ってすぐに認定経営革新等支援機関の認定を計画している方は、どうぞご注意ください。