「経営革新等支援機関認定制度」というものがあります(詳しくはこちらhttps://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/)。
簡単に言うと、企業が補助金を受けたり、金融機関から借入れをして、事業の再建や経営の改善をしていこうとするのを、専門家である「経営革新等支援機関」がお助けする制度です。
補助金によっては、「経営革新等支援機関」のハンコがないと補助金が受けられなかったりするものもあります(一時支援金と似てますね。)。
お客様から、このような補助金を受けたいので、「経営革新等支援機関」になってくださいというお声があり、認定申請をすることにしました。
この「経営革新等支援機関」は、税理士であれば、3年の実務経験があれば申請資格を満たすのですが、国税職員としての経歴はカウントされないので、必要な研修を受講し、所定の試験に合格する必要があります。
それが中小企業大学校が実施する【中小企業経営改善計画策定支援研修 実践研修】という2日間の研修と実践力判定試験です。このほかに【中小企業経営改善計画策定支援研修 理論研修】という16日間の研修があるのですが、税理士は受講しなくても大丈夫でした。
しかし、この研修と試験、いろいろと大変でした…。その辺の体験談はまた追ってお話しします。
とりあえずは試験に合格したので認定支援機関の認定申請を終えることができました。順調にいけば、8月末には、晴れて「経営革新等支援機関」になることができます。