所属税理士について

投稿者: | 5月 14, 2021

 現在、私は父である吉本春雄の所属税理士です。

 うちの事務所は父と私の二人だけですが、父は実務を行っておりませんので、実務はすべて私がやっています。現在は、父の顧客を順に引き継いでいるところです。

 決算期や契約期間の関係で、顧客の引継ぎのタイミングはまちまちですが、父の顧客の事務を私が執り行うためには、税理士法上の制限があります。

 父との契約があって、私との契約がないお客様について、守秘義務の関係から、私が事務を行えないのです。

 このため、父の契約の引継ぎが終わるまでは、父の所属税理士として登録することにしました。

 所属税理士という立場もややこしいもので、私がお客様と契約を結ぶ際には、個別に父から書面で承諾を得、お客様に書面を交付して事情を説明する必要があります。

 このコロナ禍において、時に入院している父から書面の承諾を得るのはなかなか大変ですが、この辺は決まり事なので仕方ないですね。

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